オーストラリア

税金のこと

今日はちょこっとややこしい税金のお話。

 

その前に。。。
今日は1ヶ月振りに美容院に行き
ちょっとだけハネているくせ毛にストレートパーマをかけ
気になっていたハネを押さえてスッキリ!
きっと誰も気付かないだろうが自己満足な優雅なひと時だった。

帰り道のハイドパーク
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何だかすっかり秋空だな〜。
季節の変わり目だからかここ最近お天気が安定せず
朝爽やかないい天気だと思っていたら午後から急に雷雨になったり
嵐のような風で体感温度が一気に下がったり着々と季節は変わっている。
今日の天気予報で「Winter is coming.」って言ってたけど
私は寒いのは嫌いだからもう少し秋を楽しませてー!

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キリッと澄んだ秋風もいいものです。

 

さてさて自分の記録のためにもオーストラリアの税金の事を記しておきます。
(情報はこの日付を基に調べたものです。変更の可能性あり)

この国で働くにはまずはTFN(Tax File Number)を取得しなくてはいけない。
オンラインで無料で簡単に申請出来る。
この番号を雇用主に通知しないと最高で50%近くの所得税(タックス)をとられてしまう。
ジャパレスなんかでキャッシュで時給$10とかいうお店だとTFNを聞かれる事はまずないが
これはオーストラリア最低賃金をはるかに下回っているし
明らかに違法なので訴えたければ訴える事も可能。

でもジャパレスなら英語がしゃべれなくてもすぐ雇ってもらえるし
給料も現金でもらえるし
すぐやめても大丈夫だし
まかないも食べられるし
そういった面では面倒な手続きはないのですごく楽。
給料面や待遇面等自分で納得出来るのならそういった職場で働くのもいいだろう。

 

タックスの話に戻るが一番気を付けないといけないのが
税務上で自分がオーストラリア居住者「非居住者」かというのをはっきり分かっていないと
納める税金額が大きく変わってくる。

私は永住権保持者ではないので当然非居住者かと思っていたのだが確認すると居住者扱いだった。
かなり混乱するのだがビザ上の居住者・非居住者と必ずしも一致しない
通常はオーストラリアに半年以上居住する人が居住者と見なされ
永住権所有者 ビジネスビザ 6ヶ月以上の学生ビザの保持者などがそれに該当する。
しかしワーキングホリデービザは例外で6ヶ月以上滞在していても非居住者と見なされる。

詳しい事は税務署(Australian Taxation Office=ATO)に問い合わせれば教えてもらえるが
税務署の人でもここはかなり混乱するらしい。
人によってはワーホリでも居住者と見なされる場合もあるという意見もあるし
ワーホリは非居住者という意見もあっていまいちはっきりしない。
「僕じゃ分からないから移民局に問い合わせてくれ」とか適当な人もいる。

でもこの違いで納税額が全く変わってくるのでこれはよく確かめた方がいい。
居住者でパートタイムなどで働いていて年間所得が$6000以下の場合
納税率は0%で給料全額もらえる。
もちろん所得が高くなれば高くなる程15〜45%と納税額は上がるが
ワーホリビザの場合パートタイムで所得が少なかろうと
税率は29%〜始まる。

0%と29%の違いは相当大きいのでここはよく確かめた方がいいだろう。
タックスリターンは多く払い過ぎた税金が戻ってくるだけでなく
逆に支払っていなかった分は納税をしないといけないのでかなりややこしい。

私もこの税金に関しては全く知識がなく
給料明細を見て初めてすごい額の税金が引かれている事を知り(半分近く!)
びっくりしてATOに問い合わせて
自分が税務上の居住者である事を確認しタックスフリーを申請した。
申請しなければ半分近く引かれていてもタックスリターンで戻ってくるので同じ事だが
申請しておくと$6000までは給料は全額支払われるので
あとでタックスリターンの手続きをする手間が省ける。

 

もう5年以上もオーストラリアに住んでいるが
まだまだ知らない事はたくさんあるんだなーと実感。
特に税金関係は
日本語で説明されてもよく分からないのに
これが英語になると更にちんぷんかんぷん。
でもATOでは電話での無料の日本語同時通訳も頼めるので
これは大いに活用すべき!
このおかげで私もどっさり質問し色々はっきり分かる事ができたのでとても助かった。
こういうのをさらさらっと通訳出来る人ってすごいよなぁ〜。

 

ややこしいお話でした。
そんな訳で今日の癒しをどうぞ
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日本の実家のアン♡
たまに母親が写真送ってくれるんだけどいつも微妙にブレてるんだよなぁ〜。

 

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